- 平成19年度税制改正 その2[ 2007-02-14 21:58 ]
2007年 02月 14日
こんにちは、野田泰永税理士事務所です。
引き続き平成19年度税制改正についてご紹介いたします。
(4)留保金課税の対象法人から資本金1億円以下の会社を除外
特定同族会社の留保金課税について、その適用対象法人から
資本金または出資金の額が1億円以下の会社が除外されます。
すごく簡単に言うと、留保金課税は、同族会社がたくさん儲けてしまうと、
さらに法人税が増える仕組みです。
これが、資本金1億円以下の同族会社(ほとんどこの範囲のはず)が
適用除外になりますから、留保金課税はあってないようなものです。
昨日の(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の適用緩和と併せて
考えると、この改正は中小企業にとって大きいです。
平成18年度では、たくさん儲けると留保金課税が加算され、役員給与を
少し多目に取ると、それにも税金が加算されていました。
平成19年度はこの二つが緩和されているため、同族会社は遠慮なく
稼いでください。(笑)
(5)リース取引関連税制
ここからは難しいので、専門家の方対象にご紹介します。
ファイナンス・リース取引(資産の賃貸借で、賃貸借期間中の契約解除が禁止されており、
かつ、賃借人が当該資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担する等の要件を
満たすものをいう。)のうち、リース期間の終了時にリース資産の所有権が賃借人に
無償で移転するもの等以外のもの(以下「所有権移転外ファイナンス・リース取引」と。)
について、次の措置を講ずる。
①所有権移転外ファイナンス・リース取引は、売買取引とみなす。
②所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃借人のリース資産の償却方法は、
リース期間定額法とする。なお、賃借人が賃借料として経理した場合においても
これを償却費として取り扱う。
③所有権移転外ファイナンス・リース取引の賃貸人について、リース料総額から
原価を控除した金額(以下「リース利益額」という。)のうち、受取利息と認められる部分の
金額(リース利益額の100分の20相当額)を利息法により収益計上し、それ以外の
部分の金額をリース期間にわたって均等額により収益計上することができることとする。
※上記①から③までの改正は、平成20年4月1日以後に締結する
所有権移転外ファイナンス・リース契約について適用する。
④平成20年3月31日以前に締結したリース契約に係る所有権移転外
ファイナンス・リース取引の賃貸資産について、同年4月1日以後に終了する
事業年度からリース期間定額法により償却できることとする。
⑤リース税額控除制度を廃止する等、所要の規定の整備を行う。
ここは、不透明な部分が多いと思いませんか?リース税額控除が廃止になるなら、
リース資産取得時に普通の税額控除を適用していいのか?
通常の資産と同様に取り扱うのに、特別償却は出来なそうですよね?
圧縮記帳の適用も無理なのかな?
リース資産取得時の消費税の取扱も再確認が必要です。


