- 平成19年度税制改正 その1[ 2007-02-13 23:40 ]
2007年 02月 13日
こんばんは、野田泰永税理士事務所です。
今日から何回か平成19年度税制改正について、UPしようと思います。
以前このブログで改正についてご紹介したのは、大綱案です。
今日からお伝えしていくのは、平成19年1月19日に閣議決定されたものです。
では、まず中小企業の経営者を直撃した役員給与から・・・
(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について
特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与について、基準所得金額が
引き上げられて、適用が緩和されています。
基準所得金額 従前 800万円 → 改正後 1,600万円
平成19年3月までの間に開始する事業年度は、従前の800万円が適用です。
でもこれで、随分適用除外になる社長さんは増えたのではないでしょうか?
これでも適用になってしまうオーナー社長もまだまだいらっしゃいます。
ココの部分は平成20年度も、また改正が入りそうな気がします。
(2)定期同額給与について
職制上の地位の変更(専務が代表取締役になったなど)により改定された
給与は、定期同額給与とされます。
(3)事前確定届出給与について
事前確定届出給与の届出期限を、役員給与を決める株主総会等の日から
1ヶ月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間
開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合には、その4ヶ月を経過する
日等)となります。
同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(非常勤役員とか)に
支給する給与は事前確定の届出が不要になります。
役員給与で不明瞭な部分も少しずつ明らかになってきています。
平成18年12月の国税庁のサイトより 質疑応答事例
役員給与の決定は、その役員の個人所得を上下させるだけでなく、法人の所得金額を
上下させます。一般的には、定期同額給与が多いのではないのでしょうか?
定期同額給与の取扱と特殊支配同族会社の役員給与の取扱は、「知らなかった」
「失敗した」では済まされません。適用開始事業年度にも十分気を付けて下さい。
今日から、3~4の改正事項をお伝えしようと思います。(何日かかるかな?)
税法的で読みにくい部分もございますが、なるべく簡単にご紹介するつもりです。


