IE9ピン留め

2007年 02月 13日

  • 平成19年度税制改正 その1
    [ 2007-02-13 23:40 ]

平成19年度税制改正 その1

こんばんは、野田泰永税理士事務所です。

今日から何回か平成19年度税制改正について、UPしようと思います。

以前このブログで改正についてご紹介したのは、大綱案です。

今日からお伝えしていくのは、平成19年1月19日に閣議決定されたものです。

では、まず中小企業の経営者を直撃した役員給与から・・・


(1)特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入について

  特殊支配同族会社のオーナーへの役員給与について、基準所得金額が
  
  引き上げられて、適用が緩和されています。

  基準所得金額 従前 800万円 → 改正後 1,600万円

  平成19年3月までの間に開始する事業年度は、従前の800万円が適用です。

  でもこれで、随分適用除外になる社長さんは増えたのではないでしょうか?

  これでも適用になってしまうオーナー社長もまだまだいらっしゃいます。

  ココの部分は平成20年度も、また改正が入りそうな気がします。

(2)定期同額給与について

  職制上の地位の変更(専務が代表取締役になったなど)により改定された

  給与は、定期同額給与とされます。

(3)事前確定届出給与について

  事前確定届出給与の届出期限を、役員給与を決める株主総会等の日から

  1ヶ月を経過する日(その日が職務の執行を開始する日の属する会計期間

  開始の日から4ヶ月を経過する日後である場合には、その4ヶ月を経過する

  日等)となります。

  同族会社以外の法人が定期給与を受けていない役員(非常勤役員とか)に

  支給する給与は事前確定の届出が不要になります。

  役員給与で不明瞭な部分も少しずつ明らかになってきています。

  平成18年12月の国税庁のサイトより 質疑応答事例

  役員給与の決定は、その役員の個人所得を上下させるだけでなく、法人の所得金額を

  上下させます。一般的には、定期同額給与が多いのではないのでしょうか?

  定期同額給与の取扱と特殊支配同族会社の役員給与の取扱は、「知らなかった」

  「失敗した」では済まされません。適用開始事業年度にも十分気を付けて下さい。


今日から、3~4の改正事項をお伝えしようと思います。(何日かかるかな?)

税法的で読みにくい部分もございますが、なるべく簡単にご紹介するつもりです。


by nodatax | 2007-02-13 23:40