年末ジャンボの季節故 宝くじ考察その2
2007年 11月 27日
昨日は、宝くじの高額当選確率について書いてみました。
今日は宝くじが当たっちゃったら・・・の時の税金について少し。
ついでに馬券が当たっちゃったら・・・の税金も少し。
懸賞金や馬券の払戻金などは、所得の中で一時所得に分類されます。
宝くじで当たったお金もこの分類の中です。
しかし、宝くじの当選金やtotoの払戻金については、所得税は非課税です。
もし3億円GETしても、所得税は加算されません♪
宝くじの法律「当選金付証票法」の13条に、「当選金付証票の当選金品については、
所得税を課さない」とあるため、所得税が非課税扱いになるのです。
totoの払戻金は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」に基づいて
第16条により、所得税は非課税です。
なので、どうぞ遠慮なく(?)3億円を手にしてください!(笑)
もし今年当選された方、年末ジャンボが本当に非課税かどうか、
お昼ごはんをゆっくりご馳走になりながら、ご説明いたしますよ~♪(笑)
じゃあ、競馬の当たり馬券も一時所得なのに非課税か?
・・・残念ですが、一定金額以上は申告が必要です。
あんまり当たり馬券で申告って聞かないですよね。
一時所得のもうけの計算はこうです。 ↓
「収入金額」▲「その収入を得るために支出した金額」▲50万円
なので、馬券の払戻金から購入代金を引いた金額が50万円以下ならば、
所得税はかからないです。
有馬記念で3連単で100万円的中~♪みたいな方!→確定申告が必要ですね。
競馬新聞は経費扱い?赤鉛筆は経費扱い?
ん~、これも残念。「その収入を得るために支出した金額」になりません。
どうしてダメなの?って競馬をやったことが無い人が税法作るからでしょ!(笑)
明日のブログの活力になっております→→いつもありがとうございます!
今日は宝くじが当たっちゃったら・・・の時の税金について少し。
ついでに馬券が当たっちゃったら・・・の税金も少し。
懸賞金や馬券の払戻金などは、所得の中で一時所得に分類されます。
宝くじで当たったお金もこの分類の中です。
しかし、宝くじの当選金やtotoの払戻金については、所得税は非課税です。
もし3億円GETしても、所得税は加算されません♪
宝くじの法律「当選金付証票法」の13条に、「当選金付証票の当選金品については、
所得税を課さない」とあるため、所得税が非課税扱いになるのです。
totoの払戻金は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」に基づいて
第16条により、所得税は非課税です。
なので、どうぞ遠慮なく(?)3億円を手にしてください!(笑)
もし今年当選された方、年末ジャンボが本当に非課税かどうか、
お昼ごはんをゆっくりご馳走になりながら、ご説明いたしますよ~♪(笑)
じゃあ、競馬の当たり馬券も一時所得なのに非課税か?
・・・残念ですが、一定金額以上は申告が必要です。
あんまり当たり馬券で申告って聞かないですよね。
一時所得のもうけの計算はこうです。 ↓
「収入金額」▲「その収入を得るために支出した金額」▲50万円
なので、馬券の払戻金から購入代金を引いた金額が50万円以下ならば、
所得税はかからないです。
有馬記念で3連単で100万円的中~♪みたいな方!→確定申告が必要ですね。
競馬新聞は経費扱い?赤鉛筆は経費扱い?
ん~、これも残念。「その収入を得るために支出した金額」になりません。
どうしてダメなの?って競馬をやったことが無い人が税法作るからでしょ!(笑)
明日のブログの活力になっております→→いつもありがとうございます!
by nodatax
| 2007-11-27 15:33