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税理士?こんな楽しい仕事ってない!(吉祥寺・三鷹)


by nodatax
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年末ジャンボの季節故 宝くじ考察その2

昨日は、宝くじの高額当選確率について書いてみました。

今日は宝くじが当たっちゃったら・・・の時の税金について少し。

ついでに馬券が当たっちゃったら・・・の税金も少し。


懸賞金や馬券の払戻金などは、所得の中で一時所得に分類されます。

宝くじで当たったお金もこの分類の中です。

しかし、宝くじの当選金やtotoの払戻金については、所得税は非課税です。

もし3億円GETしても、所得税は加算されません♪

宝くじの法律「当選金付証票法」の13条に、「当選金付証票の当選金品については、

所得税を課さない」とあるため、所得税が非課税扱いになるのです。

totoの払戻金は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」に基づいて

第16条により、所得税は非課税です。

なので、どうぞ遠慮なく(?)3億円を手にしてください(笑)

もし今年当選された方、年末ジャンボが本当に非課税かどうか、

お昼ごはんをゆっくりご馳走になりながら、ご説明いたしますよ~♪(笑)


じゃあ、競馬の当たり馬券も一時所得なのに非課税か?

・・・残念ですが、一定金額以上は申告が必要です。

あんまり当たり馬券で申告って聞かないですよね。

一時所得のもうけの計算はこうです。 ↓

「収入金額」▲「その収入を得るために支出した金額」▲50万円

なので、馬券の払戻金から購入代金を引いた金額が50万円以下ならば、

所得税はかからないです。

有馬記念で3連単で100万円的中~♪みたいな方!→確定申告が必要ですね。

競馬新聞は経費扱い?赤鉛筆は経費扱い?

ん~、これも残念。「その収入を得るために支出した金額」になりません。

どうしてダメなの?って競馬をやったことが無い人が税法作るからでしょ!(笑)


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by nodatax | 2007-11-27 15:33